電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とPDF請求書の保存ルール

請求書をメールにPDFで添付して送った・受け取った——今ではごく当たり前のやり取りですが、実はこれ「電子帳簿保存法」のルールが関わってきます。紙に印刷してファイリングするだけでは対応として不十分になるケースがあるため、この記事では請求書PDFの保存に関する電子帳簿保存法の基本的な考え方を整理します。制度の詳細な要件は事業者の状況によって異なり、法令や取扱いが更新されることもあるため、最終的な判断は国税庁の公式情報でご確認ください。

電子帳簿保存法とは(3つの区分)

電子帳簿保存法は、国税に関係する帳簿や書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。大きく3つの区分に分かれています。

区分内容対応の要否
電子帳簿等保存会計ソフトなどで最初から電子的に作成した帳簿・書類を、電子データのまま保存する任意
スキャナ保存紙で受け取った・作成した書類をスキャンし、画像データとして保存する任意
電子取引データ保存メールやWebサービスなど電子的な方法でやり取りした請求書等のデータを保存する一定の要件のもとで対応が必要

PDF請求書は「電子取引」に該当する

取引先からメールでPDFの請求書を受け取った場合や、自分が作成した請求書をPDFにしてメールやWebサービス経由で送付した場合は、いずれも「電子取引」に該当します。紙の請求書をやり取りする場合と異なり、やり取りしたその電子データ自体を保存しておく必要がある、という点がポイントです。請求書に限らず、見積書・納品書・領収書などをPDFやWeb明細でやり取りした場合も同様に電子取引として扱われます。それぞれの書類の役割の違いは、関連記事「見積書・納品書・請求書・領収書の違いと商流」で整理しています。

2024年から原則義務化されたポイント

以前は、電子的に受け取った請求書等を紙に出力して保存すればよいとする猶予的な取り扱いがありましたが、2024年1月1日以降は、電子取引でやり取りしたデータは紙に印刷するだけでなく、電子データのまま保存することが原則として必要になりました。自分が発行した請求書PDFの控えについても、基本的な考え方は同じです。なお、一定の要件を満たす場合には、引き続き紙の保存が認められる猶予措置も用意されています。

要件の細部は必ず国税庁の公式情報で確認を

猶予措置の具体的な適用条件や、保存要件の細かい内容(タイムスタンプの要否、検索機能の範囲、事務処理規程の整備など)は、事業者の規模や状況によって異なり、法令や取扱いが更新されることもあります。正確な要件は、国税庁の「電子帳簿保存法一問一答」など公式情報で必ず確認してください。

保存の基本的な考え方

電子取引データの保存では、大きく分けて「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの考え方が求められます。

これらの要件をどこまで厳密に満たす必要があるかは、事業者の規模や使っている会計ソフト、税務署への申請状況などによって変わってきます。自社がどこまで対応すべきかは、国税庁の公式情報や顧問税理士に確認しながら進めることをおすすめします。

実務での保存のコツ

制度対応と聞くと身構えてしまいますが、日々の運用としては次のような工夫から始めると取り組みやすくなります。

よくある質問

Q. 紙で発行・受領した請求書も、電子データにして保存し直さないといけませんか?

A. 義務ではありません。電子取引データ保存が義務化されているのは、あくまで最初から電子的にやり取りした請求書等のデータです。紙で作成・受領した書類をスキャンして保存する「スキャナ保存」は、任意の制度です。

Q. セイキューで作った請求書は、どう保存すればいいですか?

A. セイキューは入力内容をブラウザ内(localStorage)に保存できるほか、JSON形式でのデータ書き出しにも対応しています。取引先に送付したPDFと、書き出したJSONデータをあわせてお使いの端末やクラウドストレージに保存しておくと安心です。保存要件の詳細は前述のとおり、国税庁の公式情報でご確認ください。

電子帳簿保存法は改正が重ねられてきた分野で、要件の細部は今後も変わる可能性があります。基本的な考え方を押さえつつ、最新情報は国税庁の公式サイトで確認する習慣をつけておくと安心です。

まずは正確な請求書を、ブラウザだけで

セイキューは、登録不要・無料でブラウザだけで請求書を作成できるツールです。作成した請求書はJSON形式で書き出せるので、PDFとあわせて保存しておけば、電子取引データの控えとしても活用できます。