フリーランスの源泉徴収 計算方法完全ガイド|10.21%と20.42%の境界をわかりやすく
クライアントから届いた入金額が、請求書の金額より少ない——原稿料やデザイン料、講演料などを請求するフリーランスなら一度は経験するはずです。その差額の正体が「源泉徴収」です。この記事では、10.21%と20.42%という2つの税率がどこで切り替わるのか、計算例3つと請求書への書き方をあわせて解説します。
源泉徴収とは
原稿料、デザイン料、講演料、経営コンサルティング料など、所得税法で定められた特定の報酬・料金等を支払う場合、支払う側(クライアント)があらかじめ所得税相当額を差し引いて国に納付し、残りをフリーランス側に支払う仕組みです。受け取る側から見ると「請求額より少ない金額が振り込まれる」という形で現れます。
天引きされた金額は、支払った側が代わりに納税してくれているだけで、フリーランス自身の所得税がなくなるわけではありません。確定申告のときに、本来納めるべき所得税額から源泉徴収された分を差し引いて精算します(納めすぎであれば還付されます)。どの報酬が源泉徴収の対象になるかは所得税法で細かく定められているため、判断に迷う場合は国税庁の公式情報で確認するのが確実です。
なお、支払う側が個人事業主で、かつ給与の支払いがある人を雇っていないなど一定の条件に当てはまる場合は、源泉徴収の義務が生じないケースもあります。自分が源泉徴収義務者にあたるかどうかも、あわせて国税庁の情報で確認しておくと安心です。
税率と計算式(10.21%と20.42%の境界)
源泉徴収税額は、対象となる支払金額W(同一の支払いにおける源泉徴収対象額)が100万円以下かどうかで計算式が変わります。
| 支払金額 W(源泉徴収の対象額) | 計算式 |
|---|---|
| W が100万円以下 | W × 10.21% |
| W が100万円超 | 102,100円 +(W − 100万円)× 20.42% |
100万円ちょうどの場合は「100万円以下」の式(10.21%)を使います。100万円を1円でも超えた瞬間に切り替わるのではなく、超えた部分だけに20.42%がかかる仕組みなので、境界をまたいでも税額が急に跳ね上がることはありません。
源泉徴収税額の端数は常に切り捨て
計算結果に1円未満の端数が出た場合は、常に切り捨てます。四捨五入や切り上げは認められません。これは事業者が選べる消費税の端数処理(切り捨て・四捨五入・切り上げ、詳しくは関連記事「請求書の消費税端数処理」)とは異なる、法律で決まったルールです。
消費税を区分記載していれば税抜金額を対象にできる
源泉徴収の対象額は、原則として請求金額(消費税込み)の全体です。ただし、請求書の中で本体価格と消費税額が明確に区分して記載されている場合は、消費税を除いた税抜金額のみを源泉徴収の対象にできます。同じ報酬でも、区分記載の有無で源泉徴収される金額が変わってくるため、請求書では消費税額を分けて明記しておくのが実務上有利です。
計算例3つ
例1: 税抜100,000円のケース
例2: ちょうど100万円のケース(境界)
例3: 100万円を超えるケース
請求書への書き方
源泉徴収の記載は法律上の必須項目ではありませんが、支払う側・受け取る側の双方が金額を確認しやすいよう、請求書に明記しておくのが一般的です。例3の数字を使うと、次のような形になります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 小計(税抜) | 1,500,000円 |
| 消費税(10%) | 150,000円 |
| ご請求金額(税込) | 1,650,000円 |
| 源泉徴収税額 | △204,200円 |
| お支払金額 | 1,445,800円 |
端数処理の注意点
源泉徴収税額の端数処理(常に切り捨て)と、消費税額の端数処理(切り捨て・四捨五入・切り上げを事業者が選べる)は、別々のルールです。同じ請求書の中に両方が登場するため混同しやすいポイントですが、「消費税は選べる、源泉徴収は選べず切り捨て」と覚えておくと迷いません。
よくある質問
Q. 免税事業者でも源泉徴収されますか?
A. されます。源泉徴収の要否は所得税の制度であり、消費税のインボイス登録の有無とは別の話です。免税事業者であっても、報酬の種類が源泉徴収の対象であれば通常どおり源泉徴収されます。
Q. 源泉徴収された金額は経費になりますか?
A. なりません。源泉徴収は所得税の前払いのようなものなので、確定申告の際に本来の所得税額から差し引いて精算します。経費ではなく、税金の清算項目として扱います。
Q. すべての報酬が源泉徴収の対象ですか?
A. いいえ。対象となる報酬・料金等の種類は所得税法で個別に定められています。原稿料やデザイン料、講演料などは代表的な対象ですが、判断に迷う場合は国税庁の公式情報で確認してください。
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