免税事業者のままでいい?インボイス登録の判断基準2026
「インボイスに登録しなきゃダメ?」「このまま免税事業者でいたら、取引先に迷惑がかかる?」——制度が始まって数年が経った今も、多くのフリーランス・個人事業主が悩み続けているテーマです。この記事では、インボイス登録をしないフリーランスという選択肢がどんな場合に成り立つのか、2026年10月から70%に変わる経過措置のスケジュールとあわせて、判断のための材料を整理します。
免税事業者とは
基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の申告・納税義務が免除される「免税事業者」に該当します。免税事業者は消費税を納める必要がない一方、税務署に登録して発行される「T」から始まる登録番号を持たないため、取引先の仕入税額控除の対象となる適格請求書(インボイス)を発行できません。
登録する/しないで何が変わるか
| 状態 | できること・必要なこと |
|---|---|
| 登録する(課税事業者になる) | 適格請求書を発行できる/取引先は仕入税額控除をそのまま受けられる/消費税の申告・納税の事務が新たに必要になる |
| 登録しない(免税事業者のまま) | 消費税の申告・納税は不要/適格請求書を発行できない/取引先の仕入税額控除には経過措置による制限がかかる |
2026年10月から変わる経過措置
インボイス制度では、適格請求書発行事業者以外(免税事業者を含む)からの仕入れは、原則として仕入税額控除の対象外です。ただし急激な負担増を避けるため、一定期間・一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 仕入税額相当額の70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 仕入税額相当額の30% |
| 2031年10月1日以降 | 経過措置終了(控除不可) |
当初は2026年10月から50%へ引き下げられる予定でしたが、令和8年度税制改正により緩和され、2028年9月30日までは70%が維持されることになりました。「免税事業者 経過措置 70%」というキーワードで検索される方が多いのはこのためです。この経過措置はあくまで「取引先(買い手)がどれだけ仕入税額控除を受けられるか」という買い手側の制度であり、免税事業者自身の申告・納税には直接関係しません。ただし、控除できる割合が下がるほど、免税事業者との取引にかかる取引先の実質的なコストは増えていくため、今後、取引先から登録を求められる場面が増える可能性があります。適格請求書の必須記載事項や2026年9月末までの経過措置については、関連記事「適格請求書の書き方 完全ガイド」でも解説しています。
判断基準: 主な取引先で考える
登録するかどうかは、自分の主な取引先が誰かによって影響の大きさが変わります。
- 主な取引先が一般消費者(BtoC)の場合: 消費者は仕入税額控除を行わないため、インボイス制度による影響は限定的です。
- 主な取引先が免税事業者や簡易課税制度を選択した事業者の場合: 取引先自身が仕入税額控除を厳密に必要としないため、影響は比較的小さくなります。
- 主な取引先が一般課税を行う課税事業者の場合: 経過措置の控除割合が下がるにつれて取引先の実質負担が増えるため、価格交渉や登録を求められる可能性があります。
免税事業者であることを理由にした一方的な取引条件の変更には注意喚起もある
取引先が免税事業者であることを理由に、一方的に取引価格を引き下げたり取引を打ち切ったりする行為は、独占禁止法や下請法の観点から問題になり得るケースがあると、公正取引委員会などが注意を呼びかけています。不当な扱いを受けたと感じた場合は、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口など公的機関に相談することもできます。
判断のためのチェックリスト
- 主な取引先は課税事業者か、それとも消費者や免税事業者か
- 取引先からインボイス登録について尋ねられたり、求められたりしたことがあるか
- 今後、売上が1,000万円を超えそうか(超えれば登録の有無にかかわらず課税事業者になる)
- 消費税の申告事務を担える体制(会計ソフトの利用や税理士への依頼など)があるか
- 登録した場合に使える負担軽減策の対象になりそうか
登録する場合に知っておきたい軽減策
免税事業者から新たに登録して課税事業者になった場合、納める消費税額を売上にかかる消費税額の2割程度に軽減できる「2割特例」という負担軽減の仕組みがあります。売上規模によっては、簡易課税制度を選択して事務負担を抑えるという選択肢もあります。
軽減策の適用要件は必ず公式情報で確認を
2割特例や簡易課税制度には対象期間や要件など細かい条件があり、税制改正によって内容が更新されることもあります。自分が対象になるかどうかは、国税庁の公式サイトで最新情報を確認するか、税理士に相談することをおすすめします。
免税事業者のままでいるか、登録するかに「絶対の正解」はありません。取引先の構成や売上の見通し、事務負担への対応力を踏まえて、自分の状況に合わせて判断することが大切です。
よくある質問
Q. 免税事業者のままだと、取引先に迷惑がかかりますか?
A. 直接何かの義務を負わせるわけではありませんが、取引先が仕入税額控除できる金額が経過措置の割合に応じて減るため、取引先から見た実質的なコストは増える可能性があります。
Q. 一度登録したら、免税事業者に戻れますか?
A. 一定の手続き(登録の取消しに関する届出など)を行い、要件を満たせば、免税事業者に戻ることも制度上可能です。手続きのタイミングや条件には制限があるため、詳しくは国税庁の公式情報でご確認ください。
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