インボイス経過措置シミュレーター
免税事業者(インボイス未登録の事業者)への支払額と適用時期を選ぶだけで、控除できない消費税額=実質的なコスト増をその場で計算します。入力内容はこの画面の外へ送信されません。
経過措置シミュレーターフォーム
- 支払額(税込)
- ¥0
- 消費税相当額(10%)
- ¥0
- 控除できる額(80%)
- ¥0
- 控除できない額(実質負担増)
- ¥0
適用期間: 〜2026年9月30日(控除割合80%)
計算式の内訳
全期間の推移(同じ支払額で比較)
| 期間 | 控除割合 | 控除できる額 | 実質負担増 |
|---|
「実質負担増」=控除できない消費税額(消費税相当額 − 控除できる額)
ご利用にあたっての注意
- 消費税は標準税率10%を前提に計算しています。軽減税率8%の取引が含まれる場合は、目安としてご利用ください。
- 経過措置の適用には、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存に加え、帳簿に経過措置の適用を受ける旨を記載するなど、一定の要件を満たす必要があります。
- 2026年10月1日以降は、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れの合計額(税込)が年1億円を超える事業者について、その超過部分は経過措置の対象外(全額控除不可)となります。
- この計算はあくまで概算です。実際の仕入税額控除の可否・金額は取引内容によって異なるため、詳しくは国税庁の公式情報または税理士にご確認ください。
なぜ免税事業者への支払いは実質コストが増えるのか
課税事業者は、仕入れや外注費に含まれる消費税額を、自社が納める消費税額から差し引くことができます(仕入税額控除)。ただしインボイス制度では、適格請求書発行事業者(登録事業者)が発行した適格請求書がなければ、原則としてこの控除を受けられません。免税事業者を含む未登録の事業者への支払いは適格請求書の対象外のため、支払った消費税相当額の一部または全部を控除できなくなります。控除できなかった分は、そのまま支払う側の実質的な負担増になります。
2026年10月、経過措置は70%へ
制度開始直後の急激な負担増を避けるため、未登録事業者からの仕入れであっても、一定期間・一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。2026年9月30日までは80%控除ですが、2026年10月1日からは70%に下がります。当初は2026年10月から50%へ引き下げられる予定でしたが、令和8年度税制改正により緩和され、2028年9月30日までは70%が維持されることになりました。50%への引き下げは2028年10月1日から、30%への引き下げは2030年10月1日からと段階的に縮小し、2031年10月1日に経過措置は終了します。
経過措置の適用状況や、免税事業者のままでいる場合の判断基準については、ブログ記事「免税事業者のままでいい?インボイス登録の判断基準2026」「適格請求書の書き方 完全ガイド」でも詳しく解説しています。
よくある質問
インボイスの経過措置とは何ですか?
適格請求書発行事業者(登録事業者)以外からの仕入れは、原則として仕入税額控除の対象外ですが、制度導入による急激な負担増を避けるため、一定期間・一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。2026年9月30日までは80%、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%、以後段階的に控除できる割合が下がり、2031年10月1日に経過措置は終了します。
2026年10月からの70%への変更で何が変わりますか?
2026年9月30日までは免税事業者への支払いに含まれる消費税相当額の80%を控除できますが、2026年10月1日からは70%に下がります。控除できる割合が下がる分、免税事業者との取引にかかる実質的なコストはこれまでより増えます。当初は2026年10月から50%へ引き下げられる予定でしたが、令和8年度税制改正により緩和され、2028年9月30日までは70%が維持されることになりました。
免税事業者への支払いは必ず損になりますか?
経過措置による控除割合が下がるほど、免税事業者へ支払った消費税相当額のうち控除できない部分(実質的なコスト増)は大きくなります。ただし、免税事業者との取引には価格や専門性など他のメリットがある場合も多く、必ずしも取引をやめるべきとは限りません。実質コストの増加分を把握したうえで、価格交渉や取引継続の判断材料にすることが重要です。
経過措置の適用を受けるために必要な条件はありますか?
経過措置の適用を受けるには、区分記載請求書等と同様の事項(発行者名・取引年月日・取引内容・税率ごとの合計額・受領者名など)が記載された請求書等の保存に加え、帳簿に経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載するなど、通常の仕入税額控除とは別の要件を満たす必要があります。また2026年10月1日以降は、未登録事業者からの課税仕入れの合計額(税込)が年1億円を超える事業者について、その超過部分は経過措置の対象外(全額控除不可)となります。詳細な要件は国税庁の公式情報でご確認ください。
登録番号のあり・なしを、請求書にも正確に
セイキューは、登録番号を入力すれば適格請求書として、未入力のまま発行すれば通常の請求書として使える、登録不要・無料の請求書作成ツールです。取引先が課税事業者・免税事業者のどちらでも、見やすく正確な請求書を作成できます。